チェンソーの規格 |
昭和五十二年九月二十九日 労働省告示第八十五号おお |
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労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、チェンソーの規格を次のように定める。 |
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チェンソーの規格 |
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(振動の限度) |
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第一条 | チェンソー(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十三条第四十一号に掲げるチェンソーをいう。以下同じ。)は、別表第一に定める測定方法により測定された振動加速度の最大値が、二十九・四メートル毎秒毎秒以下のものでなければならない。 | |||
(ハンドガード) |
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第二条 | チェンソーは、ソーチェンの切断等の際にソーチェンにより後ハンドルの手に生ずる危険を防止するためのハンドガードを備えているものでなければならない。 | |||
(キックバックによる危険防止装置) |
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第三条 | チェンソーは、キックバックを防止するための装置又はキックバックに伴うソーチェンによる危険を防止するための装置を備えているものでなければならない。 | |||
(表示) |
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第四条 | チェンソーは、見やすい個所に次の事項が表示されているものでなければならない。 | |||
一 | 製造者名 | |||
二 | 形式および製造番号 | |||
三 | 製造年月 | |||
四 | 排気量 | |||
五 | 重量(のこ部を除き、かつ、燃料タンク及びオイルタンクが空である状態における重量をいう。) | |||
六 | 振動加速度(別表第一に定める測定方法により測定された振動加速度の最大値をいう。) | |||
七 | 騒音レベル(別表第二に定める測定方法により測定された騒音レベルをいう。) |